事業者向けFAQ

事業について

Q

橿原市くらし応援クーポン券事業とは何ですか?

A

物価高騰の影響を受けた消費生活者支援・事業者支援をすることを目的に、橿原市民全員に橿原市内の対象店舗で利用できるくらし応援クーポン券を発行することにより、消費の下支えを通じた地域経済の活性化を図る事業です。

Q

クーポン券の利用期間を教えてください。

A

利用期間は令和6年4月5日(金)から令和6年6月30日(日)までです。

参加店舗の申請・資格について

Q

どのような店舗が参加できますか?

A

橿原市内に事業所・店舗等を有し、中小企業基本法第2条第1項第3号及び第2条第1項第4号に規定する事業者に該当する店舗が参加できます。 ただし、風営法第2条の許可・届出対象となるキャバクラ、キャバレー、ショーパブ、ホストクラブ、スナック・料亭(接待を伴うもの)、ナイトクラブ、パチンコ店、マージャン店、ゲームセンターなどは参加できません。 詳しくは、クーポン券取扱店舗募集要項をご覧ください。

Q

本社は橿原市外ですが橿原市内に店舗がある場合、参加は可能ですか?

A

本社の所在地に関わらず、店舗が橿原市内に所在し、クーポン券取扱店舗募集要項の要件を満たしていれば参加可能です。

Q

代表者が複数店舗をまとめて申請することは可能ですか?

A

可能です。複数店舗をまとめて申請する場合は、本公式ホームページに<複数申請用エクセルフォーマット>を準備しておりますので、必要事項を記入のうえ、メールにてご返送ください。(返送先アドレス:kashiharashi-coupon@entry-site.jp)

Q

参加登録申請はいつまでにすれば良いですか?

A

令和6年6月14日(金)まで受付けています。
ただし、本公式ホームページ等への店舗情報の掲載は参加登録後となりますので、消費者へのPRのためにも早めの参加登録申請がお薦めです。

Q

複数店舗で参加する場合、クーポン券の換金額の振込は代表口座に一括になりますか?

A

参加登録の申請時に、一括か店舗ごとか、どちらかを選択することができます。

Q

参加申請の審査結果は、どのように知らされますか?

A

原則として3~4営業日程度で電子メール等により通知いたします。(申請に不備があった場合は、この限りではありません。)

Q

参加するにあたり、必要となる費用等はありますか?

A

登録手数料や決済手数料、クーポン券の換金にあたっての振込手数料は一切発生いたしません。なお、店舗側のデバイスで利用者が提示する二次元コードの読み取りを行う決済方法(CPM方式)により参加される場合は、通信可能でかつiOS又はAndroid OS及びカメラ機能が有効な機器(スマートフォンやタブレットなど)を店舗でご準備いただく必要があります。

Q

参加店舗数の上限はありますか?

A

ご参加いただける店舗数に上限は設けておりません。

Q

クーポン券事業の営業担当と名乗る人から、参加を勧める電話がありましたが本当にそのような営業施策をとっているのですか?

A

事業の推進のため、橿原市が委託した事業者から参加登録申請のご案内をさせていただく場合があります。
ご不安な場合は、コールセンター(事業者向け)050-5530-8899までご相談ください。 なお、橿原市の委託事業者からご連絡させていただく場合の電話番号は050-5530-8901です。 ※この番号は発信専用となります。

クーポン券の利用・換金について

Q

クーポン券の利用開始にあたって、スターターキット(必要物品)はいつ届きますか?

A

2月中旬までに参加登録申請をされた場合は、3月初中旬にスターターキット(※)を配送します。また、2月下旬以降の参加登録申請の場合は、申請から10営業日程度での配送を予定しています。(申請に不備があった場合は、この限りではありません。)

※スターターキット … ①管理画面マニュアル、②二次元コード用スタンドPOP台紙、③二次元コード貼付用シール台紙、④ポスターB2

Q

クーポン券は現金や、他の割引券と併用できますか?

A

各店舗の取り決めによりご対応ください。

Q

クーポン券の換金はどのようにされますか?

A

令和6年5月31日(金)から月に1回、参加登録申請の際に指定いただいている口座へ締め日までの決済額を自動的に振り込みます。 なお、入金予定日及び締め日は、管理画面やキャンペーンサイトにおいても、確認することができます。

Q

参加店舗申請の承認を受け、スターターキットが届いたが、クーポン券利用開始日前にポスター等を店舗に掲出しても問題ありませんか?

A

クーポン券は利用開始日以降でなければ利用できませんが、事前に取扱い店舗であることをPRするために掲出いただくことは問題ございません。

Q

クーポン券による販売商品について、お客様から返品を申し出られたが返金しても良いですか?

A

原則として返金ではなく代替品への交換によりご対応ください。なお、現物限りの商品であるなど代替品による対応ができない場合は、現金や電子マネーでの返金は行わず、利用額をクーポン券に返金してください。
クーポン券への返金方法は、コールセンター(利用者向け)050-5530-8898にお問合せください。
電話料金が発生いたします。ご了承くださいますようお願いいたします。

Q

クーポン券を旅行代金のキャンセル料に利用できますか?

A

キャンセル料のお支払には原則ご利用頂けません。ただしクーポン券で購入した商品にかかるキャンセル料に限り利用可能とします。

Q

クーポン券でオンライン決済はできますか?

A

専用アプリ(region PAY)での二次元コード読取方式による決済のみとなりますので、既存のオンライン決済には対応していません。

Q

金券付きの商品・サービスにクーポン券は利用できますか?

A

金券はクーポン券の利用対象とはなりませんので、金券とセットで販売する商品・サービスには利用することはできません。

Q

ホテル等でコンパニオンサービスを含む宴会の支払いにクーポン券は利用できますか?

A

風営法第2条に該当する営業となるため、コンパニオン宴会にかかる支払いにクーポン券は利用できません。